公嘱協会とは

公嘱協会は、公共嘱託登記の手続きを受託処理できる唯一の公益法人です。

公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人で、正式名称は「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」です。

公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。

つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。

 

公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)が業務を行います。

公共事業の円滑な推進に貢献する!公共嘱託登記土地家屋調査士協会

公共事業に伴って地方自治体などが行う不動産登記─「公共嘱託登記」においても調査士及び調査士法人が活躍しています。

公有地の有効利用や公共事業の拡大などによって公共嘱託登記が増大し、その内容も多様化・複雑化してきました。そこで、これらの登記を適正・円滑に処理する必要があるとして、昭和 60年、土地家屋調査士法が改正され、法務大臣の認可のもと各都道府県に社団法人組織の「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下公嘱協会と略記)」が設立されました。

公共嘱託協会は土地家屋調査士法第63条第1項で、「調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的」と定義されており、学校や公園、道路、空港、公共住宅などの公共施設のほか、さまざまな公共事業に伴う嘱託登記手続を官公署に代わって行っています。

今後も公嘱協会は、公共嘱託登記手続を適正、かつ、スピーディーに行うことによって、公共事業の早期安定を図り、地域活性化の一翼を担うべく、その活動範囲を広げています。

協会は公嘱登記手続を受託処理できる公益法人です

公共嘱託登記手続を、公益法人組織として受託処理できるのは、公嘱協会以外にはありません。

協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さるようお願いいたします。

協会は公嘱登記手続を適正かつ迅速に処理します

社団法人の各公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

協会は土地家屋調査士の専門家集団です

業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、 公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。

協会は不動産の明確化に寄与します

調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。
協会は、その目的に十分対応して適正に処理いたします。